2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。
これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。
そういう意味で、政府が働き方改革でこれから審議しようとする、その働き方改革を検討するときに、ここで私が示した労働安全衛生規則だとか事務所衛生基準規則、これも併せて検討して、働く環境の整備もこのようにしたいということで、併せて当然私は提案があるべきだと、このように思います。 そういう意味で、前回申し上げましたけれども、大臣所信の中に労働災害防止という言葉もなかった。
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則につきましては、いずれも昭和四十七年九月三十日に制定されておりまして、翌十月一日から施行されております。
労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則におきましては、労働者が健康に働くための職場の環境整備のため、事業者に対して性別に配慮した取組を義務付けているところでございます。 具体的に申し上げますと、トイレを男女別に区別してそれぞれの労働者数に応じた必要数を設置すること、また、夜間に睡眠を与える必要のある労働者のために仮眠設備を男女別に設置することなどが義務付けられております。
クールビズにおける冷房時の室温につきましては、労働安全衛生法の事務所衛生基準規則等の法令において二十八度以下と規定されていることや、クールビズを開始した当時のオフィスの平均的な冷房温度が二十六度Cで、上着を脱いでネクタイを外すと体感温度が二度C下がるという調査研究の結果などを踏まえまして、地球温暖化対策のため、省エネルギーの観点から、二十八度Cを目安として設定したものでございます。
これも事務所衛生基準規則には、事業者は男性用と女性用に区別すること、また学校施設整備指針には、教職員や外来者用の便所は生徒用とは別に適切な位置に計画することが重要である、これまた明確に規定がされているわけです。 この際、一番大きな問題となりますのは、どうしてもお金の問題、予算の問題、ここにかかわってくるわけですね。
これも労働安全衛生法に基づいて事務所衛生基準規則に定めがあるものですけれども、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室」、横になることのできる休養室、「又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」というふうに定められていると思います。
○政府委員(大城二郎君) 今のお話、国の職場につきましては、私ども人事院の規則で基準を定めておりますけれども、それは一般の民間の事業所と司じように定めるということで、労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則、その例によるということにいたしております。
そのとき、労働安全衛生規則六百十八条で言うところの休養室の考え方は、事務所衛生基準規則というのもあるのですが、そこで言う休養室の考え方と同じだということですね。この事務所衛生基準規則で言う休養室について昭和四十六年に労働省の安全基準局長名の通達が出されておりまして、「本条の「休養室又は休養所」は、事務所にある専用のものをいうが、」云々とあるわけです。
○北山説明員 労働安全衛生法に基づいて制定されております事務所衛生基準規則の第二十一条では、事業者は、常時五十人以上または常時女子三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することができる休養室または休養所を男子用と女子用に区別して設けるべきことを規定しているところでございます。
それと同時に、現在労働省の管掌する法律の中に労働安全衛生法等もあるわけでございますが、事務所衛生基準規則等がございます。
事務所衛生基準規則二十一条に、五十名以上の労働者を常時就業させる場合には臥床できる休養室を置かなければならないということになっておるでしょう、どうですか。
それで、これは労安法に基づく事務所衛生基準規則に違反しているのですよ。それなら、そういうものは早急に改善するとか、そういうような答弁が出ていいんじゃないの、どうなんですか。
○福渡説明員 事務所衛生基準規則でそのとおり定めてあります。
○望月政府委員 御指摘の点につきましては、事務所衛生基準規則によりまして、事務所におきましては労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めるということや休養室等を設けることとされておりまして、ガイドラインに示す作業休止時間をとる場合には、これらがより有効に利用できるように指導してまいりたいというふうに思っております。
労働省の労働安全衛生規則に付随するものでございますが、いろいろな関係がございますが事務所衛生基準規則というのがございます。そこの中で、一酸化炭素だとか炭酸ガスだとかいうものはこれ以上あっては問題がございますよ、これらはもう基準はだめですよというのがあると思うのですが、そこの点について御説明願いたいと思うのです。
いま先生がおっしゃいました事務所衛生基準規則、これは労働安全衛生法に基づく省令でございますが、この中で、実は空気条件について規定がございまして、一酸化炭素につきましては空気中の濃度が五〇PPm以下、それから炭酸ガスにつきましては五〇〇〇PPm、これはコンマ五%ということになりますが、これ以下に抑えなさい、こういうことになっておるわけであります。